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2022.04.18(月)
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名義預金の解消、NG事例!

名義預金の解消、NG事例!

 

名義預金を解消せねば!

 

もし、過去の贈与が

名義預金と告げられたら、

あなたはどうしますか?

 

「え~。嘘だろ…」

ってなりますよね。

 

自分の手元にある子供名義の通帳に、

今まで、生前贈与だと思って

コツコツ、お金を入れてきてたのに…。

 

ちょっと、ガックしきちゃいます。

 

でも、今気がついてラッキーです。

 

もしも、このまま相続を迎えて、

遺産分割や相続税の税務調査で

名義預金が露呈したら…

 

事態はもっと複雑で、

大事な家族に与える

ご負担は計り知れません。

 

それでは、この名義預金、

どうしたらよいでしょう?

 

「正しく贈与ができていない」

 

そう分かった以上は、

残念ですが、名義預金は解消するしかありません。

 

正しい所有者の入れ物に戻しましょう。

 

しかし、ちょっと注意してください。

 

この時に、やっちゃいけない

NGな解消方法があるんです。

 

今回は、そんな名義預金解消のNG事例を紹介します。

 

1.名義預金とは?

 

 

そもそも、名義預金って何でしたっけ?

 

名義預金とは、

実際のお金の預金者と

口座の名義人が違う

銀行預金のことでしたね。

 

たとえば、所有してるのがお父さん、

口座の名義は息子さん

なんてケースです。

 

つまり、お父さんは

「贈与した」つもりで、

手元にある息子さん名義の通帳に

自分の金を入金していたけど、

実は、贈与できていなかった。

 

これが名義預金の正体です。

 

セミナーに参加したり、

Youtubeを視聴してたら、

贈与が正しくできていなかった!

 

これ名義預金だわ!

 

さぁ、どうしましょう?

 

やっぱり、正しい形に

正しい方法で戻しましょう。

 

 

2.名義預金をそのまま渡す

名義預金の解消NG事例

 

さて、自分の手元にある息子名義の銀行貯金。

 

名義預金であることに気が付きました。

 

ここでやっちゃいけない対応は、

 

この通帳を

名義人である息子さんに

そのまま渡しちゃNGです。

 

なぜなら、

渡したときに

渡した金額(通帳残高)で

生前贈与が成立してしまうからなんです。

 

生前贈与は、

あげる人(今回はお父さん)と

もらう人(今回は息子さん)の

お互いが合意することで成立します。

 

ですから、

名義預金だ!マズイ!!

と安易に渡してしまうのは

待ってください。

 

後になって、

とんでもない贈与税課税に

慌てふためくなんてことにもなりかねません。

 

 

3.名義預金をそのまま使う

 

名義預金だとわかっても、

そのまま渡しちゃいけません。

 

渡したときが贈与です。

 

それでは、そのまま渡さないで、

使っちゃったらどうでしょう?

 

たとえば、そうですね、

 

息子が契約した生命保険の保険料を

名義預金で払ってしまうなんてケースです。

 

つまり、名義預金マズイ!ってことで、

名義人である息子のお金として使った場合です。

 

息子の支払い(保険料)を

息子名義の預金で支払った…。

 

別に問題なさそう?ですね…。

 

ところが、これが問題です。

 

なぜなら、名義預金の中身は

お父さんのお金だからです。

 

税務はあくまでも、

所得の源泉(誰の稼ぎ)で判断します。

 

息子さんの名前の書いた入れ物に

入っているお父さんの金…。

 

使えば、それはお父さんのお金を

息子さんの支払いに使ったわけですから、

これもやっぱり、使った分は贈与です。

 

もっとも、この場合は、

払った保険料ではなく、

受け取った保険金に対して

贈与税が課税されてしまいます。

 

 

4.名義預金を放置する

 

それでは、もう面倒ですから

このまま放置しておきますか?

 

その結果、困ってしまうのは

大事な家族の皆さんです。

 

「これ、相続財産なの?」

 

遺産分割の際に名義預金が漏れてしまって、

税務調査で指摘されるなんてことも少なくありません。

 

その際は、本当だったら負担しなくてよいはずの

加算税や延滞税などの税金もかかってきます。

 

もしくは、名義預金の分割を巡って、

お子さん達の分割トラブルにもなりかねません。

 

だって、名義預金に法的効力なんてないからです。

 

息子さんの名前が書かれたポチ袋。

ここに入ってる現金預金。

 

これが名義預金の正体です。

 

もしも、息子さん以外に

お子さんがいたらどうでしょう?

 

きっと、このポチ袋(名義預金)の

権利を主張しますよね。

 

「自分にも法定相続分がある」と

 

「自分には、遺留分という権利がある」

 

なんて具合ですね。

 

ですから、名義預金をそのままにしておいても、

ご家族はどなたもハッピーになれません。

 

 

5.おわりに

 

さて、いかがでしたか?

 

今回は、名義預金を解消する際に、

避けるべき対応方法、

NG事例について紹介しました。

 

でも本当に、ちょっとしたポイントや勘所、

これを押さえているかどうかで

相続の結果は大きく変わってくるんです。

 

相続の問題で厄介なのは、

自分の進めた対策に

もしも問題があった場合、

不利益を被ってしまうのが

自分ではなく大事なご家族であることです。

 

家族に嫌な思いや煩わしい想いをさせたくないのに…

 

やっぱり、そんな事態は避けたいですね。

 

でも、安心してください。

 

当事者の方々がお元気ならば、

正しい形に是正することは可能です。

 

過去の贈与は大丈夫か?

 

名義預金はどうすればいい?

 

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