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2023.12.14(木)
相続
贈与
税制改正

令和6年度税制改正大綱 – 抜粋 –

国会

 

令和6年度与党税制改正大綱より抜粋

 

二 資産課税

1 土地に係る固定資産税等の負担調整措置

(1)土地に係る固定資産税の負担調整措置

① 宅地等及び農地の負担調整措置については、令和6 年度から令和8 年度までの間、商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。

 

② 据置年度において簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置を継続する。

 

③ その他所要の措置を講ずる。

 

 

(2)土地に係る都市計画税の負担調整措置

固定資産税の改正に伴う所要の改正を行う。

 

 

(中略)

 

 

2 租税特別措置等

〔延長・拡充等〕
〈相続税・贈与税〉

(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずる。

① 適用期限を3年延長する。

 

② 非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となるェネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋の要件について、住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合にあっては、当該住宅用家屋の省ェネ性能が断熱等性能等級5以上かつ一次ェネルギー消費量等級6 以上(現行:断熱等性能等級4 以上又は一次ェネルギー消費量等級4 以上)であることとする。

 

(注1)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。

 

(注2)令和6年1月1日以後に住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、当該住宅用家屋の省ェネ性能が断熱等性能等級4 以上又は一次エネルギー消費量等級4 以上であり、かつ、当該住宅用家屋が次のいずれかに該当するものであるときは、当該住宅用家屋をェネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋とみなす。

イ 令和5年12 月31 日以前に建築確認を受けているもの
ロ 令和6年6月30 日以前に建築されたもの

 

(2)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の適用期限を3年延長する。

 

(3)個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、個人事業承継計画の提出期限を2年延長する。

 

(4)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を2 年延長する。

 

 

いかがでしょうか。

 

 

資産税に関しては、令和5年度税制改正で相続税・贈与税の大きな改正がありましたので、令和6年度で大きな改正がなかったのは想定通りといったところでしょうか。

 

また、大綱が出る前から言われていた住宅資金贈与と事業承継税制の計画の提出期限の延長も行われました。ただし、事業承継税制の特例措置の適用期限については、令和4年度の大綱と同様に、令和9年12 月末までで延長はないと明記されています。

 

令和6年度税制改正大綱18頁より(赤文字は私が変えました)

法人版事業承継税制については、平成30 年1月から10 年間の特例措置として、令和6年3月末までに特例承継計画の提出がなされた事業承継について抜本的拡充を行ったものである。コロナの影響が長期化したことを踏まえ、特例承継計画の提出期限を令和8 年3月末まで2年延長する。この特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上が待ったなしの課題であるために事業承継を集中的に進める観点の下、贈与・相続時の税負担が生じない制度とするなど、極めて異例の時限措置としていることを踏まえ、令和9年12 月末までの適用期限については今後とも延長を行わない。あわせて、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限についても2年延長する。
事業承継を検討している中小企業経営者及び個人事業者の方々には、適用期限が到来することを見据え、早期に事業承継に取り組むこと及び政府・関係団体には、目的達成のため一層の支援体制の構築を図ることを強く期待する。

 

 

令和6年度の相続税・贈与税に関しては、今回の改正よりも、昨年度改正された贈与制度(相続時精算課税制度の非課税枠など)やタワマン節税としての評価乖離率の導入など、そちらの対応に注意が必要です。