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2022.11.08(火)
贈与
税制改正

相続贈与税の見直しを提起 -第22回政府税制調査会-

相続贈与税、見直しを提起-第22回政府税制調査会--

 

相続贈与税の見直しが提起されたようです。 

 

令和4年11月8日に
第22回政府税制調査会が開催されました。

 

 

今回は、相続税・贈与税の一体課税
について協議されました。

 

資産移転の時期の選択により

中立的な税制の構築に向けた論点整理
としての説明資料が掲載されてます。

 

 

さらに、相続税・贈与税に関する専門家会合からの資料(論点整理)もアップされています。

 

 

この論点整理には、興味深い記述が満載でした。

 

これが非公開だった第3回(10月26日)の専門家会合の協議結果なんでしょうね。

 

ぜひ、上記リンクから読んでみてください。

論点整理の中では当面の対応として、
暦年課税における相続前贈与の加算

について述べられています。

 

気になるところをご紹介しますと…

 

 

本専門家会合での主な意見

現行の加算期間を延ばすことが適当ではないか

  • 諸外国の例も参考にしつつ

 

 

状況変化についても考慮する必要があるのではないか

  • 税務行政等ののデジタル化が進展している
  • 寿命が大きく延びたことにより生前贈与できる期間が長くなっている
  • 認知症が増加している等

 

民法の基本的な考え方も参考にすることが適当ではないか

  • 特別受益等

 

 

加算期間を延ばすことを検討する際には考慮が必要ではないか

  • 法定相続分課税方式の下での予見可能性
  • 租税法における除斥期間の趣旨
  • 納税者の事務負担等の実務面

 

 

さらに、

贈与税の非課税措置については、富裕層の子弟の教育等の資金支援を促し、世代を超えた格差の固定化に繋がりかねないと懸念を示しています。

 

 

そのうえで、

教育資金や結婚・子育て

資金に係る非課税措置は、

廃止する方向で検討することが

適当ではないかと記されています。

 

 

令和4年度の税制改正大綱では、

贈与税の非課税措置について

不断の見直しが必要と謳っていました。

 

 

平成31年や令和2年の税制改正大綱

の表現に戻った感じですね。

 

 

これは、自民税調の宮沢会長や

公明党税調の西田会長の

暦年贈与の廃止や非課税枠の縮小

のコメントを受けてのことなんでしょうか。

 

 

いずれにしても、

“金持ち贈与”を廃止にすることで、

課題でもある「格差固定化の防止」

に切り込んだ感じでしょうか。

 

 

11月20日頃には自民税調の総会も控えています。

 

今回の政府税調の見解が

どのように反映されるか気になるところです。

 

 

ただし、節税の部分だけを意識した
相続対策の実施は気を付けないといけません。

 

 

そこで、最近の生前贈与の提案は、
改正や節税効果だけに左右されない
贈与の活用をおすすめしています。

 

 

ただ、そうはいっても
一体課税の動向は気になりますよね。

 

 

何か動きがあった際は、

情報など適宜ご報告いたします。

 

 

とにかく、相続対策で大切なことは、
節税対策(相続税対策)のみに傾斜しないことです。

 

 

同じように、生前贈与も
メリットは節税だけではありません。

 

税制改正を見据えた贈与活用

そこで、私たちは今後、
贈与税の改正があろうがなかろうが、
節税効果が仮になくなってしまおうが、

 

お客様のお役に立てる贈与活用
これをいつも心掛けています。

 

 

税制改正に振り回されることなく、
生前贈与も活用して
相続・老後対策を進めていきたい!

 

 

もし、そんな関心やご要望をお持ちであれば、

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税制改正に関する情報や、

年末にむけての対策の進め方など、

最近の情報を含めてお伝えします。

 

 

ぜひ、この機会に相続対策を一緒に考えてみませんか?