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2024.04.17(水)
相続
遺言
遺産分割

夫に前の奥さんとの子供がいる場合の相続手続きは大変

※音が出ます

1.夫に前の奥さんとの子供がいる場合

なぜ、遺言書がないと大変なのか?

夫が亡くなった時、

不動産の名義を変更する場合や

預貯金の相続手続きの場合に、

 

 

相続人全員の実印の押印と

印鑑証明書が必要です。

 

 

つまり、

前の奥さんとの子供は

相続人になります。

 

 

なので、

この方のハンコがもらえないと、

相続手続きができない

ことになります。

 

 

対策は遺言書を作っておくこと

遺言書を作っておくと、

相続人全員の実印の押印と

印鑑証明書なしに

相続手続きを進めることができます。

 

 

手書きの遺言書(自筆証書遺言)のルール

1)全文を手書き(財産目録はワープロ可・要署名押印)

2)日付を手書き

3)氏名(戸籍通りに)を手書き

4)ハンコ(認印可)を押す

5)相続人は続柄、氏名、生年月日で特定できるように記載

 

 

 

2.生前贈与の情報満載です

 

『相続対策は自分のために考えよう!常識を変える生前贈与の活用法』

 

相続対策は自分のために考えよう! 常識を変える生前贈与の活用法

 

写真かタイトルをクリック!

 

この書籍では、
令和6年からの
贈与制度の紹介に留まらず、
税制改正から見える国の思惑や

 

節税視点だけで考えない
相続・老後対策、
特に贈与資金の活用方法について
ご案内しています。

 

もし、相続対策を始めたいけど、
どうしたらよいかわからない…

 

贈与で子供や孫に
お金を渡してやりたいけれど、
自分の老後のことも気にかかっている…

 

そんな悩みをお持ちなら、
お役に立てる1冊になっていますので、
ぜひご覧になってみてください。

 

 

アニモ出版紹介ページより

 

「相続対策は家族のために行なうもの」
「相続や贈与の節税対策を積極的に進めたほうがいい」
「老後のために手元にお金を持っておくべき」

 

 

このような思い込みや勘違いが、

相続対策の本来のあるべき姿を
歪めています。

 

 

相続対策は、

「自分のこと」を最優先に考えて、

やりたいことを思い切りやっていく。

 

 

つまり相続対策は、

自分本位、自分ファーストで

考えていくべきです。

 

 

その1つの手段が「生前贈与」です。

 

 

目的の実現のために

生前贈与が最適な方法であれば、

積極的に活用しない手はありません。

 

 

著者は、

生前贈与や遺言などの

活用セミナーを

積極的に行なっています。

 

 

わかりやすい語り口と

パネルを用いた

独自のアプローチが評価され、

 

 

多くの金融機関等から

講演依頼を受けて、

 

 

相続や老後対策を始める動機づけを

提供するセミナーとして

定評があります。

 

 

その経験を活かして、

生前贈与のとっておきのノウハウを

わかりやすくまとめたのが本書です。

 

 

令和5年に贈与税が改正され、

令和6年から施行されますが、

その内容とポイントもやさしく解説。

 

 

「なるほど!」と

目からウロコ”の内容満載の本書が、

相続対策で悩むあなたにとって、

すぐに役立つことウケアイです!

 

 

本書の目次

 

序章:思い込みをなくすと、相続対策が変わる!
1章:令和6年(2024年)から生前贈与が変わる!
2章:暦年課税のポイントと注意点
3章:相続時精算課税制度のポイントと注意点
4章:非課税贈与のポイントと注意点
5章:相続税の税務調査と狙われる財産
6章:生前贈与に関する誤解・勘違い
7章:暦年課税と相続時精算課税の有利・不利
8章:節税だけではない金前贈与の活用メリット
9章:贈与×生命保険=老後&相続のセット対策
10章:渡して増やす贈与の活用
終章:~むすびに代えて~

 

 

贈与のことでお悩みなら…

 

もし、新しい贈与制度の仕組みや
贈与の活用でお悩みなら、
この機会に一緒に考えてみませんか?

 
 

相続対策は自分のために考えよう! 常識を変える生前贈与の活用法