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2022.12.16(金)
相続
税制改正

令和5年度税制改正大綱 – 資産課税部分抜粋 –

 

令和5年度与党税制改正大綱より抜粋

 

二 資産課税

1 資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築

(1)相続時精算課税制度について、次の見直しを行う。

相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除 110 万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする。

 

(注)

上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。

 

相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は建物が当該贈与の日から当該特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合には、当該相続税の課税価格への加算等の基礎となる当該土地又は建物の価額は、当該贈与の時における価額から当該価額のうち当該災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とする。

 

注)

上記の改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用する。

 

その他所要の措置を講ずる。

 

 

(2)相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う。

相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から 100 万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。

 

(注)

上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。

 

その他所要の整備を行う。

 

 

2 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

 

(1)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。

信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が 23 歳未満である場合等であっても、その死亡の日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を、当該受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなす。

 

(注)

上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税について適用する。

 

受贈者が 30 歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとする。

 

(注)

上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用する。

 

本措置の対象となる教育資金の範囲に、都道府県知事等から国家戦略特別区域内に所在する場合の外国の保育士資格を有する者の人員配置基準等の一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設に支払われる保育料等を加える。

 

(注)

上記の改正は、令和5年4月1日以後に支払われる教育資金について適用する。

 

その他所要の措置を講ずる。

 

 

(2)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、受贈者が 50 歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとした上、その適用期限を2年延長する。

 

(注)

上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用する。

 

 

 

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