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2022.10.26(水)
贈与
税制改正

3回目の相続税・贈与税に関する専門家会合は非公開

3回目の相続税・贈与税に関する専門家会合

3回目の相続税・贈与税に関する専門家会合は
非公開となりました。

 

令和4年10月26日に予定通り
3回目の政府税制調査会の
専門家会合が開催されました。

 

先日の報道によれば、
10/21に続く今回の会合では、
これまでの論点を整理し、
今後とりまとめる答申に反映させる
とありました。

今回の専門家会合は非公開

専門家会合での議論の様子は非公開です。

 

これはもう、
具体的な改正内容について、
協議されたということでしょうか?

 

2回目の会合では
持ち戻しの年数延長か
といった様子をうかがえましたが、
これだって議論すべき点は多数です。

 

生前贈与の持ち戻し

この年数を持ち戻す改正を行った場合、
下記についての詳細な検討が必要です。

  • 持ち戻しの年数
  • 施行もしくは適用開始時期
  • 持ち戻しの適用対象者

などなど。
 
また、実際に、
孫への贈与の扱いに変更があるのかといった
ご質問をいただくことが少なくありません。
 
私は立法担当者ではないので、
皆目見当もつかないとお返事しています。
 
ただし、今回、改正を行うとした際に、
贈与者を孫などへ変更することで回避できてしまうような対応は
チョッと考えにくいです。
 
 

そろそろ年末の気配もチラチラしてきますので、
2022年の中での暦年贈与を実行するのであれば、
きっと、改正の様子は気になると思います。

 

もちろん、税金の負担に関する対策の結果、
相続税や贈与税の負担が少なくなることは
結構なことです。

 

ただし、節税の部分だけを意識した
相続対策や手続きの実施には、
疑問符がつきます。

 

専ら最近の生前贈与の提案は、
税制改正に左右されない
生前贈与の活用をおすすめしています。

 

 

ただ、どうしたって、
お客様も一体課税の動向が気になるでしょうから、
情報については、適宜ご報告しますね。

 

 

とにかく、相続対策で大切なことは、
節税対策(相続税対策)のみに傾斜しないことです。

 

 

同じように、生前贈与も
メリットは節税だけではありません。

 

税制改正を見据えた贈与活用

そこで、私たちは今後、
贈与税の改正があろうがなかろうが、
節税効果が仮になくなってしまおうが、

 

お客様のお役に立てる贈与活用
これをいつも心掛けています。

 

 

税制改正に振り回されることなく、
生前贈与も活用して
相続・老後対策を進めていきたい!

 

 

もし、そんな関心やご要望をお持ちであれば、

弊社が開催する「相続セミナー」にご参加ください。

 

 

税制改正に関する情報や、

年末にむけての対策の進め方など、

最近の情報を含めてお伝えします。

 

 

ぜひ、この機会に相続対策を一緒に考えてみませんか?