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2022.10.22(土)
贈与
税制改正

暦年贈与の持ち戻し年数延長?相続税・贈与税に関する専門家会合

暦年贈与の持ち戻し年数延長?相続税・贈与税に関する専門家会合
暦年贈与の持ち戻し年数延長?
2回目の相続税・贈与税に関する専門家会合

 

10/21に政府税制調査会の
専門家会合が開催されました。

 

前回の10/5に続く第2回目です。
改正の方向が定まってきましたか…。

新聞報道では税加算期間延長

新聞報道には税加算期間、
暦年贈与の持ち戻し期間ですね、
これを延長する方向で見解一致なんて
記事が掲載されています。

 

報道によれば、
専門家メンバーの間では、
贈与にかかる相続税の加算期間の
見直しで一致したとのことです。

 

10/26に論点を整理して、
答申に反映させていく予定
とあります。

 

8月の自民税調の宮沢会長や
今月の公明党税調の西田会長の
インタビュー記事では、
暦年贈与の廃止や基礎控除の縮小
の線はなさそうな感じでした。

 

そうなれば、着地点としては、
暦年贈与の生前贈与加算の年数を
の加算に落ち着くのは
想像に難くありません。

 

この方向での改正となれば、
気になるのは、延長年数と施行時期
ということになりそうですが、
会議資料に興味深い記載があります。

 

今回の会合資料は70頁超ですが、
最終ページには民法の特別受益
と遺留分の条文が
掲載されています。
 

 

民法と足並みを揃えて10年か?

会合資料の最終ページには、
特別受益及び遺留分の規定として、
民法903条と1044条の条文が
紹介されています。

 

第903条(特別受益者の相続分)

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2~4省略

 

第1044条(遺留分を算定するための財産の価額)

1.贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2.省略
3.相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

 

先日の記事でもお伝えしましたが、
期間の延長を遺留分の
10年間に合わせて、
足並みを揃える改正でしょうか。

 

 

また、改正と施行には2年程度の
周知期間を設けていくんでしょうか?

 

引き続き、動向を注視していきます。

 

ただし、個人的には、
税制改正に左右されない
生前贈与のご提案を行っています。

 

なので、改正があってもなくても、
どちらでも構わないなぁというのが
本音です。

 

でも、やはり関心の高いテーマです。

 

改正に合わせてお声をがけるなら、
「早く対策を始めていきましょう」
ですね。

 

 

ただ、どちらにしても、
一体課税の動向に振り回されずに、
地に足付けた贈与活用が必要です。

 

 

そのためには、
節税対策のみに傾斜しないことです。

 

 

なぜなら、生前贈与のメリットは
節税だけではないからです。

 

税制改正を見据えた贈与活用

だから今後、
改正があろうがなかろうが、
その結果、節税効果が
なくなろうがなくなろまいが、

 

お客様のお役に立てる贈与活用
これをいつも心掛けています。

 

 

税制改正に振り回されることなく、
生前贈与も活用して
相続・老後対策を進めていきたい!

 

 

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