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2022.10.18(火)
贈与
税制改正

公明党の税制調査会も相続税の節税防止の検討開始

公明党の税制調査会
公明党の税制調査会も
相続税の節税防止の検討開始
 
10/14に西田実仁税調会長が
インタビューに応える

 

公明党も富裕層の課税強化を検討

 

10/14に公明党の西田実仁(まこと)
税制調査会会長が産経新聞
のインタビューに応じました。
 

 

令和5年度税制改正で
富裕層への課税強化、
相続税・贈与税の一体課税ですね、
に取り組む考えを示したそうです。

 

 

記事によれば、
格差の固定化の防止を目的に、
相続税の課税対象期間を延長し、
富裕層の節税対策に使われる
生前贈与を見直したいとあります。

 

 

また、その際に、西田会長は、
暦年贈与の生前贈与加算の年数を
現在の3年から10年、15年に
伸ばすべきと指摘されたとのこと。

 

 

先日の自民税調の宮沢会長の
インタビューの見解からしても、
なんだか、着地は加算年数の延長
で落ち着きそうな気配ではあります。
 

 

大胆予想?改正の方向性

 

遺留分減殺請求の時効としての
相続人に対する贈与が
相続開始前の10年間に限られる
民法第1042条と合わせて、
持戻し3年から10年への改正でしょうか。

 

 

令和5年度の税改正大綱では
一体課税は見送りかななんて
何となく思ってもいましたが、
来年度の改正もあるかもしれませんね。

 

 

最近は、専ら改正に左右されない
生前贈与の活用方法のご提案を
メインで行っています。

 

 

なので、改正があってもなくても、
どちらでも構わないなぁというのが本音です。

 
 
でも、やはり関心の高いテーマです。

 
 

常に最新の状況は把握しておきたいですね。

 
 

ただ、どちらにしても、
一体課税の動向に振り回されずに、
地に足付けた贈与活用が必要です。

 

 

そのためには、
節税対策のみに傾斜しないことです。

 

 

なぜなら、生前贈与のメリットは
節税だけではないからです。

 

 

だから今後、
改正があろうがなかろうが、
その結果、節税効果が
なくなろうがなくなろまいが、

 
 

お客様のお役に立てる贈与活用
これをいつも心掛けています。

 

 

税制改正に振り回されることなく、
生前贈与も活用して
相続・老後対策を進めていきたい!

 

 

もし、そんな関心やご要望をお持ちであれば、

弊社が開催する「相続セミナー」にご参加ください。

 

 

大綱までに出てくる改正に関する情報や、

年末にむけての対策の進め方など、

最近のトピックスを含めてお伝えします。

 

ぜひ、この機会に相続対策を一緒に考えてみませんか?